「家なき子」にならないケース
小規模宅地の特例について
亡くなった方の住んでいた自宅を相続する場合、
相続人が一定の要件を満たすと、相続税算出の為の評価額が
80%割引になる特例「小規模宅地の特例」について、
相続人の要件で属に言う「家なき子」という要件が有ります。
相続人と別居している息子さんが、持ち家ではなく、
賃貸に住んでいた場合、(3年以上という期間の要件も有ります。)
この特例を受けられる事になります。
では、この息子さんが、
亡くなったお父さんが所有している一戸建又はアパートに、
適正な家賃を払って3年以上住んでいた場合、
この特例は受けられるのでしょうか?
答えは
「NO」
です。
持ち家で無いし、ちゃんと家賃も払っていたのだから。。。。
と思われる方もいるかもしれませんが、
この小規模宅地の特例の要件の中で、
「被相続人(亡くなった方)の所有していた不動産」
に住んでいた方は対象外という規定が有り、使用貸借か賃貸借かの規定も無い為、
結果、受けられない。という事になる訳です。
世間一般の相場也の家賃を支払っている上記のような状況の方は、
ゆくゆくの相続の事を視野に入れて、親御さんの所有では無いアパート、マンションへの
お引越しもお考えになられた方が良いケースも有るかもしれませんね。