実家を相続したら気をつけてほしい事

ご存じですか?空家の3,000万円控除

ご実家を相続で取得した。亡くなったお父様かお母様が、そのご実家にお一人で住まわれていた為、空家になってしまった。

このような場合、ご実家を売るにあたり、譲渡所得から3,000万円の控除を受けられるケースが有ります。

シンプルに考えて、ご実家を3,000万円で売って、この控除を受けられた場合、譲渡所得税を払わなくて良い。という事です。

では、どのような場合に、この控除が受けられるのでしょうか?今回は、その主な項目についてご説明させて頂きます。

【家屋の要件】

以下の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。

【その他の主な要件】

(1)売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

(2)次のイまたはロの売却をしたこと。

イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(4)売却代金が1億円以下であること

この他にも細かなチェックポイントが幾つか有りますので、ご不安な点等はFCファーム迄お気軽にお問合せ下さい。

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