「家なき子」にならないケース

小規模宅地の特例について

亡くなった方の住んでいた自宅を相続する場合、

相続人が一定の要件を満たすと、相続税算出の為の評価額が

80%割引になる特例「小規模宅地の特例」について、

相続人の要件で属に言う「家なき子」という要件が有ります。

相続人と別居している息子さんが、持ち家ではなく、

賃貸に住んでいた場合、(3年以上という期間の要件も有ります。)

この特例を受けられる事になります。

では、この息子さんが、

亡くなったお父さんが所有している一戸建又はアパートに、

適正な家賃を払って3年以上住んでいた場合、

この特例は受けられるのでしょうか?

答えは

「NO」

です。

持ち家で無いし、ちゃんと家賃も払っていたのだから。。。。

と思われる方もいるかもしれませんが、

この小規模宅地の特例の要件の中で、

「被相続人(亡くなった方)の所有していた不動産」

に住んでいた方は対象外という規定が有り、使用貸借か賃貸借かの規定も無い為、

結果、受けられない。という事になる訳です。

世間一般の相場也の家賃を支払っている上記のような状況の方は、

ゆくゆくの相続の事を視野に入れて、親御さんの所有では無いアパート、マンションへの

お引越しもお考えになられた方が良いケースも有るかもしれませんね。

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