私道の通行・掘削承諾の交渉が不要に?
『ライフライン設置権』ご存じですか?
他の人と共有の私道にしか面していない土地(古家付売地も含む)の売却を依頼されたとき、
円滑な取引に導くために必要な事と言えば、測量実施の上での境界確認書の取得と、
私道の他の所有者から「通行・掘削の承諾書」を取得することが真っ先に思い浮かびます。
自分の敷地に家を建てるのは自由ですが、生活するのに必要な、水道、下水、都市ガス等の
ライフラインを引き込むためには、前面道路の配管から自分の敷地に管を引き込まねばならず、
その際に道路を掘り返す必要が有り、これに対して「他の共有者の承諾」がとれていないと、
工事業者(特に東京ガス)が工事をしてくれない、という事態になってしまう為、書面での承諾が
必要とされてきました。
これに対して、令和3年の民法改正により明文化された「ライフライン設置権」が今年4月に施行されました。
すなわち、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利を有するとされました。
(民法213の21)
事前通知を要することや、費用負担をせねばならない事等の要件は有りますが、
冒頭に述べた従来の最重要事項ともいえる不動産屋の仕事もこれにより、
大幅に軽減されることになり、土地の売買が円滑に進められる事に繋がる法改正
ですが、一般に完全に普及されているかというと、現時点では必ずしもそうとも
言えない現状がありますので、今後広く周知されていく事を望んでいる次第です。