不動産売却時の税金について②

(注意)所有期間によって税率が変わります

所有期間5年で譲渡所得税の税率が変わります。

不動産を売るにあたって、所有期間が5年経っているかどうかがまずは重要なポイントになります。

なぜなら、不動産売却にかかる税金の税率が、所有期間5年以下と5年超で切り替わるからです。

ちなみにその税率ですが、所有期間5年以下の場合ですと、「39.63%」(※自己居住用/所得税 30.63%、住民税 9%)

売った金額にかかるのではなく、「譲渡所得」がその課税対象になります。譲渡所得の計算ですが、

不動産を売った金額 ー 売った時の諸経費 ー 取得費 ー 控除枠の金額 = 譲渡所得

という事になります。買った値段が、明らかに売った値段の2倍も3倍もするような場合は、この税金はかからないと思って頂いて宜しいかと思います。

そして所有期間が5年を超えますと、税率は「20.315%」(※自己居住用/所得税 15.315%、住民税 5%)

約半分になってしまいます。

更に、10年を超えた場合、譲渡所得6,000万円未満については「14.21%」(※居住用/所得税 10.21%、住民税 4%)

注意して頂きたいのは、『購入年月日から起算して5年。10年』という事ではなく、1月1日起算で何年か、という点です。

分かり易く言うと「お正月を何回超えたか。」を目安にして下さい。

また、この所有期間は、売買契約時と引き渡し時の何れかを選択できますので、販売活動開始の時点でお正月を10回超えていなくても、引渡しの時に超えていれば適用可能ですので微妙な時期の方もご安心下さい。

ただし、一概にこの期間だけを考えて「じゃあ、売るのは来年にしよう。」という判断をした場合、不動産相場が下落基調の時などは、相場が下がるスピードの方が税率の差を超えてしまい「あの思い立った時売ってしまえばよかった。。。。」という事態も起こり得ますので、総合的にどうなのか、信頼できる不動産会社の方とよく打合せのうえ売却時期については決められる事をお勧めします。

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