シニアの再婚で気をつけて頂きたいこと
遺産が我が子に行かなくなってしまう!
シニアの方の再婚は、お子様方からしても「親父独りだと何か有った時心配だったけど、しょっちゅう会いに行ける程近くに住んでもいないし、本当にありがたいお話しだと思ってますよ。」という方も多いか思います。
ただし、手続きについて、うっかりだったり、そもそも知らないで放置していたりすると後々大変な事になる点が有ります。
それは、親御さんの入籍と共に後妻の方とお子様で「養子縁組」をされるかどうか。
具体的なケースで解説します
お父様が今度再婚することになりました。お子さんは一人っ子のあなただけです。
実家は東京ですが、あなたは転勤で福岡に住んでいますので、実家に帰るのは年に2回程度です。
そんな中でお父さんから、婚活パーティで知り合った人と今度再婚することにしたよ。と連絡をもらいます。
冒頭のような理由であなたは心からの祝福と安心の気持ちになりました。
再婚した女性も再婚ですがお子さんはおらず、北海道に住んでいる弟さんがいるそうです。
そして再婚から5年後、お父様は亡くなります。
再婚された女性の暮らしも有るし、さらにその先は親父の遺した資産はこちらに来ることだし、と思い
いったんお父さんの資産の全てを再婚された後妻の方が譲り受ける事に合意します。
その2年後、後妻の方が急逝されました。
お父さんが築き上げた遺産については最終的に誰のものになるか?
全て後妻の方の弟さんの物になってしまうのです。
何故か?後妻の方とあなたとの「養子縁組」を怠ったため、戸籍上、後妻の方とあなたは他人だからです。その為、後妻の方の唯一の法定相続人である弟さんに全てが渡る事になりました。
このケースの場合、お父さんの遺産をそれなりに期待していたならば、まずは後妻の方と養子縁組をしておくべきでした。
最悪でも、お父さんが亡くなった際に法定相続分2分の1を譲り受ける。仮に遺言で全て後妻の方に。となっていたとしても
その時点でしたら遺留分の請求権が有りましたので、4分の1はあなたに渡ったはずです。
という事で、これから再婚を考えているシニアの方や、親御さんが再婚を考えている30代、40代の方、以上の点、
十分お気を付けください。