相続した空き家の3,000万円特別控除の改正ポイント

不動産実務側から見た改正点のポイント

令和5年度税制改正において、本年12月31日迄が期限であった「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例(以下、空き家の譲渡特例)」が4年延長され、適用期限が令和9年12月31日までとなりました。

実家を相続したら気をつけてほしい事

ご存じですか?空家の3,000万円控除 ご実家を相続で取得した。亡くなったお父様かお母様が、そのご実家にお一人で住まわれていた為、空家になってしまった。 このような場…

本日は不動産会社側から見て、実務的にどう影響することになったかについて解説させて頂きます。

買主様が引き渡し後に解体してもOKになった

これはかなり大きいです。

従来の税制では、引き渡しまでに売主様が古家の解体工事を行う必要がありました。(リフォームも税制利用の選択肢ですが、仲介の現場ではほとんど見受けられません。)その為、一般的な手続きの流れとしては、

媒介契約 → 仮測量実施 → 売買契約締結 → 本測量 → 測量完了後に解体工事 → 解体工事完了後引渡し

となり、契約後概ね3~4か月後をめどにした流れでした。これが、引き渡しの翌年の2月15日までに買主様が解体工事して更地にすることでOKとなりましたので、より柔軟な取引条件が選択可能になったと思われます。

相続人の人数によって控除額が変更になった

従前ですと、相続人一人当たり@3,000万円の控除が受けられましたが、改正後は、相続人が3人以上いた場合、一人当たりの控除額が@2,000万円になりました。控除額が増えるという事は、相続人が3人いるケースですと一人当たりの納税額が増えることになった。という事になります。被相続人の方がお亡くなりになられ、遺産分割協議前に、相続資産の査定依頼を頂くことが有ります。その時点で、この税制も絡めたご助言をさせて頂くケースが増えるかと思っております。

延長期限と施行開始

従来は今年の12月31日迄だったものが4年間の延長となりました。施行は令和6年1月1日以降の譲渡からになりますので、今後年をまたぐ売買契約を締結することになる場合は、タイムスケジュールがとても大事になりますので、ご注意ください。

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