借地権は売れます
「立ち退かされる」ことは原則有りません
「60年以上前から住んでいる借地権の家、地主さんから来春までに立ち退いてほしい。と言われて困っている。」
というご相談を受けました。
見出しに書いたとおりなのですが、「立ち退かされる」というのは、実は正確な表現では有りません。
まず、大前提として「借地権」は売買できる権利であるという事です。
国税庁の路線価図を見ますと、路線価の価額と共に「借地権割合」というものが記されています。
住居系の地域ですと、この借地権割合は概ね70%というところが多いですが、これは、
所有権が、一坪@100万円だとしたら、借地権は一坪@70万円の価値が有ります。という事です。
借地権で借りている土地が30坪だとしたら、2100万円分の価値が有る権利という事になります。
次に、旧法の借地権の場合、家が存続しているのであれば、
地主さんができる事は
①借地権者の方がこの「借地権」を売る事を承諾する事。
②借地権を買い取る事
の2点だけなのです。
①の承諾については、「承諾料」を地主さんに払って承諾してもらう。というのが一般的ですが、
仮に、借地権者さんと地主さんの関係がこじれていて、買取もしないけど承諾もしません。
等と地主さんから言われてしまった場合でも、裁判所が代わって、この承諾を行う事ができるようになっています。
※借地非訟と言います。
その他、建て替えやリフォーム、転貸などにも都度承諾料を支払わねばならなかったり致しますが、
上記の原則をご理解いただければ、いたずらに「追い出しにかかられて困り果てる。」という事態にはならないかと思います。