不動産売却基礎の基礎①(売却時にかかるお金)
ただでは売れない
不動産を売却する時、基本的には色々な経費がかかります。購入の時ほど程多岐には渡りませんので、将来不動産の売却をする可能性の有る方は覚えておいて頂ければと思います。
①仲介手数料
不動産を売ろうとするとき、一般的には不動産会社と媒介契約を締結し販売してもらう形になります。不動産会社が申し受ける事のできる仲介手数料の上限は法律で「(成約価格×3%+6万円)+消費税」と定められています。
②印紙税
売買契約書は課税文書ですので、契約締結時に収入印紙の貼付での印紙税の納付が義務になります。
右の表が、国税庁のホームページに掲載されている印紙税の
一覧表になります。売買価格によって、印紙税額は変わって
参ります。例えば売買価格が4,500万円だった場合、
印紙税は2万円。通常は、売主様・買主様共に原本を保有
される前提で契約書は2通作成し、夫々が保有する契約書
に定められた収入印紙を貼付して割り印を押す形になります。
③抵当権抹消費用+ローン完済の事務手数料
住宅ローンの残債が残っている場合、物件には「抵当権」という権利が設定されています。売ったお金で
住宅ローンを完済し、抵当権も外した状態で買主様に引き渡さねばならず、この抵当権を外す手続きの事を
「抵当権抹消登記」といいます。通常は2~4万円程度が相場かと思います。
加えてローン完済手続きの事務手数料を銀行に支払う事になります。銀行でなくノンバンクで借り入れが有る場合、違約金的扱いとなり手数料は銀行よりも金額が大きい事が多いのでご注意ください。また、他の不動産と共同で担保設定されている場合、残った不動産だけでは担保力不足の場合、銀行は抵当権を外してくれませんのでこれも事前に必ずご確認下さい。
④測量費用、境界標復元費用
土地、戸建の場合にかかる費用です。境界標が見当たらない場合は測量して設置せねばなりません。法務局に備え付けられている測量図が古い場合なども、最新の精度での測量は行うべきなので費用はかかります。料金は状況によってかなり差が出ますので一概には言えませんが、例えば40坪の土地で隣接地と前面の公道の道路所有者の立ち合いと書面の取り交わしまで行おうとすれば50~70万円位はかかります。接触する人が多いほど、また敷地が広いほど料金は高くなります。逆に測るだけで事足りる場合は10万円前後と思っておいてください。
⑤引っ越しと不用品処分
作り付けてあるものは、そのままでOK。置いてあるものは全て売主様で持っていくか処分。
これが概ねのところの基本ルールです。
「エアコン」「カーテン」「照明器具」は応相談ですが、購入申し込みから契約までの間にどうするのか決めておかないと、契約の場でもめたり、最後までスルーしてしまうと引渡し後にもめるので、できれば売主様のご意思は販売活動中に明確にしておいた方が宜しいかと思います。
⑥利益が出た場合は税金(譲渡所得税)
税金はケースバイケースで個々の状況によって千差万別です。売却活動の前に(できれば査定段階で)幾らで売れたら手取りは幾ら。と、しっかりと認識できるよう不動産会社の担当者や税理士の先生との確認をして頂ければと思います。
国民健康保険の方は保険料もあがりますのでご注意ください。