「おしどり贈与」ってご存じですか?

結婚20年以上のご夫婦の贈与の特例が有ります

結婚して20年以上経ったご夫婦の場合、夫婦間の贈与について2,000万円までを非課税とする特例が有ります。正式には、「「贈与税の配偶者控除の特例」というのですが、暦年贈与も並行して利用できますので、併せて2,110万円を、ご主人から奥様に贈与をしても贈与税がかからない事になります。

また、おしどり贈与は特別受益の対象外ですので、この点でも相続対策には効果的かと思います。

生前にこの制度を利用して相続資産を減らすことができますので、相続対策の一環になりますが、以下のような場合も効果的な方法になります。

大きく譲渡益が出そうな自宅の売却を検討している方

昭和40年代に購入した家や、相続で取得した自宅、を売却する場合に、取得費が安く、譲渡益が3,000万円を超えてしまうような場合、事前に奥様に家の持ち分を、この制度を利用して贈与しておくと、奥様もマイホーム売却の際の3,000万円の特別控除を利用できることになりますので、効果的かと思います。

ただし、何もせずに相続した場合でも奥様が相続人の場合は控除が大きい

以前も当コラムでお伝えさせて頂きましたが、ご主人が亡くなって住んでいた家を奥様が相続した場合、相続税評価が8割引きになる「小規模宅地等の特例」という制度が有りますので、収めるべき相続税が大胆に少なくなって参ります。

また、そもそも配偶者の方は、相続時には1億6000万円の非課税枠が有りますので、相続することになるご資産の額によっては、特に考えなくても良い制度でも有るかと思います。

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