相続税評価が80%引きになる制度
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、「亡くなった方が自宅として使っていた家(土地)を、奥さんか同居していた親族が相続した場合、土地の相続評価を80%割引しますよ。」という特例です。
「80%にします。」ではなく「80%引きにしますよ。」という大胆な評価減ですので、これを使えるか使えないかで相続税が全く変わってくることもあります。うっかり等が絶対に無いようにご注意ください。
特例が使える土地
特例が使えるのは330㎡以下の土地になります。では、500㎡の土地は使えないのかというと、そうでは無く330㎡までを特例採用。超えた部分を通常の税率で課税される。という考え方です。
特例を受けられる相続人
①配偶者
配偶者は同居であろうと別居であろうと無条件で特例を受けることができます。
②同居の親族
亡くなるまで同居していた親族は特例を受けられます。住民票だけ同じなら良いのか?とよく質問されますが、同居の実態が無ければだめです。逆に同居の実態が証明できれば必ずしも住民票が同じでなくとも受けることはできます。
③持ち家の無い別居の親族
持ち家が無く3年以上借家に住んでいる親族も特例を受けることができます。
生前の贈与は、この特例も鑑みて行ってください
生前に息子さんが家を買うのにお金を出してあげた結果、ご自身の相続の際にこの特例を使える相続人が誰もいなくなってしまった。このようなケースは大いに起こり得ますので、トータルで考えて損の無いような形をとる事が大事です。