親御さんの援助を受けて今年マイホームを購入する方へ

最大1,000万円の住宅資金等贈与の特例ラストチャンスですが。。

住宅を取得するための資金としてご両親、祖父母の直系尊属からの援助が今年一杯であれば最大1000万円迄贈与税が非課税になる特例が有ります。まだ間に合うので、この制度を利用して親御さんの援助を受けマイホームを買おうとされている若いご夫婦も結構いるらっしゃるのではないかと思います。

この制度はご主人、奥様ともにそれぞれ1,000万円の非課税枠が有りますのでご夫婦共有名義での購入であれば最大2,000万円の贈与が非課税で受けられることになります。物件の要件についてはこまごまと決まりが有りますが、本当に相当大雑把に申し上げますと、新築なら1,000万円迄、中古なら500万円迄のイメージで頂ければと思います。

ただ、この贈与の特例、長期的に見てデメリットになる場合も有り、将来「あのとき贈与しなければよかった。」という事態を引き起こす場合もありますのでご注意ください。

以下にそのポイントについて解説させて頂きます。

相続の時もめ事の種になる可能性

本制度は、贈与税は非課税になりますが、相続対策にはなっておりません。ポイントは2つです。

①特別受益で相続資産に持ち戻される

例えば、お子様が長男と次男の2人兄弟の場合で、1000万円を長男だけに本制度を利用して贈与したとしますと、この1,000万円は将来相続税の対象となる資産に組み込まれてしまいますので、亡くなった時に手元に有ったわけでもないのにこの分も相続税を払わなければなりません。また、相続資産の配分ですが、例えば亡くなった時に1億円の相続資産が有ったとします。ここに持ち戻しの1,000万円を加えて合計11,000万円。兄弟2人だけが法定相続人だったとすると、÷2で5,500万円ずつの配分ですが、長男はすでに生前に1,000万円貰っているので、▲1,000万円の4,500万円が相続できる配分となります。これをしっかり理解できていない為に配分で揉めるケースは多いのです。

②家を所有してしまったら「小規模宅地の特例」が使えなくなる

親が亡くなったとき、自宅の相続税評価が80%割引になる制度が有ります。「小規模宅地の特例」というものですが、

(詳細は別の機会に解説させて頂きますが。)お子様が相続人だった場合、その適用要件が、「同居している子」、もしくは、別居ならば「自宅を所有していない子」となっています。つまり、贈与して家を持たせてしまったが為に相続の時に80%の割引が使える人の対象外になってしまう事になるのです。

上記の2点は、不動産を買う現場では不動産会社の営業マンは一般的にはそこまで踏み込んだアドバイスはしてくれません。

どちらが最終的に得なのか心配な方は、相続に詳しい税理士に確認の上、結論を出されることをお勧めします。

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