「空き家」の定義
相続した空き家の3000万円特別控除の「空き家」の定義
親御さんが独り暮らしをされていたご実家を相続で譲り受けた場合、建物の要件、金額の要件を満たせば、譲渡益に対し相続人1人当たり3,000万円の控除が受けられる特例について、過去2回記事を掲載させて頂きました。(制度の概要と、本年4月の改正点は過去の記事をご参照ください。)
今回は、一点大事な要件についてご説明させて頂きます。
この制度では、被相続人が生前に自宅を離れ老人ホームに入るなどして生活し、その後に亡くなった場合でも適用できる要件が有りますが、その要件とは、『生前には、まだ生活の場として確保されていた事』
では、具体的にどのような事がポイントになるのでしょうか?
判断の基準は、
『家具、家財などがそのまま存在していて、いつでもすぐに生活できる状態であった事』
『ライフラインが止まっていなかった事』
になります。
その為、
「お父さん老人ホームに入って、本人は、何とか戻れる状態になれば、と思っているけれど、もう、ちょっと無理みたい。。。」
という状況の中で、家具などを処分、電気・ガス・水道を停めてしまった。
場合は本制度は適用できなくなりますので、電気代数万円を節約したと思ったら、相続後の売却でうん百万円税金が多くかかる事態を作り出していた。等という事態が起こり得ますので覚えておいて頂ければと思います。