家を買うときの登記費用が安くなる為の手続きのこと
ご存じですか?「住宅用家屋証明書」
不動産を購入する際に必要な諸費用のなかに「登記費用」が有ります。
これは、不動産の名義を変える為に法務局に登記申請を行うための費用で、
内訳は、登録免許税+司法書士報酬になります。
そして、この「登録免許税」
自分が住む為に購入するものなのか、そうでないのかによって税率が違います。
厳密に言いますと、住むか住まないかだけでは無く、
・築年数要件(昭和57年1月1日以降に建てられた建物)
・面積要件(登記上の面積で50㎡以上)
・新築の場合の築後の経過期間要件(新築の場合築後1年以内)
等諸々有りますが、これらをクリアした条件での購入であることを証明するのが、
各行政が発行してくれる「住宅用家屋証明書」という書類です。
登記申請の際にこの書類を添付することで割引した登録免許税が認められる。という制度です。
土地の所有権移転の登録免許税が現行の軽減率(平成8年3月31日迄)で固定資産評価額の
1000分の15
住宅用家屋証明を提出すると、これが
1000分の3
になります。なんと80%オフですので、かなり大きな違いになります。
行政によってこの証明書を発行する基準が厳しかったりそうでなかったりするのですが、
例えば、都心のある行政区ですと、所有権移転登記から2週間以内に引っ越さないなら証明は出さない。
という対応をされます。
一方で、この住宅用家屋証明書の提出不要で登録免許税の割引が受けられる方法が有ります。
それは、
「購入した不動産に住民票を移して、その住所の住民票を登記申請の際に添付すること。」
そして、これができない人がこの割引を受けたいならば「住宅用家屋証明書」を提出してくださいね。
という流れになっているのです。
ここで、普通に考えますと疑問が生まれます。
「住民票の移動の手続きは引っ越した後でないとできませんよね?」
まったくその通りで、区役所の住民登録係で
「引っ越しは明日ですが手続きをしたい」
と言っても100%受け付けてはくれません。
話は、住宅用家屋証明書に戻りますが、受付けてくれる発行理由の一つに
「買ってからリフォームするのでまだ引っ越せないから。」
というものが有ります。
ただし、ここでも引越し予定日は所有権移転後の2週間以内で無いと受付不可。
仮にマンションのフルリフォームをしようとすれば、最近では平気で1か月はかかります。
また、規約で施工の3週間前に、リフォーム内容と工程表等の書類を管理会社に
提出せねばならないマンションも少なくなく、この場合、引っ越せるのは所有権移転から
2か月後、ということになります。
考えれば考えるほど、この登録免許税の軽減率適用の為の手続き方法、
「これはちょっとどうなのかな?」
と思ってしまう次第です。