相続の手続きについてご説明します

相続発生から相続税の納税迄

相続が発生してから相続税の申告・納付までの基本的な流れをご紹介させて頂きます。基本的な事ですが、ただ、相続人の方全員が、この基本を共有認識していないと、些細な行き違いから、かなり面倒な事態に陥って行くことも有りますのでご注意下さい。

遺言書の有無を確認する

相続が発生したら、まず初めに遺言書を探して下さい。。遺言書があれば、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続は行われます。
なお、遺産分割協議後に遺言書が見つかったとしても、遺言書があれば遺言書の内容が優先されます。

相続人を確定させる

遺言書を探すと共に、誰が相続人になるのかを出来るだけ早めに決めましょう。万が一の事も考え、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて調べる必要が有ります。いないと思っていた新たな相続人が発見された場合、基本的には遺産分割協議のやり直し等の事態も起こり得ますので、はしょらずに早い段階できちんと調べるようにしましょう。相続人の人選を誤ると、相続税を多く納めねばならなくなったり、2次相続の時に想定外の事態で困ったりすることも有りますので税務面の事も考慮すべき問題である場合もあります。

財産目録を作成する

被相続人の財産を特定して財産目録を作成します。被相続人が所有していた不動産については、毎年市区町村から届く固定資産税の納税通知書を確認すると基本的には分かります。さらに、市区町村の役所で名寄帳を調べる方法も有ります。その他、現金、有価証券、自動車、絵画、等、相続財産は意外と多岐に渡りますので、漏れの無いようにご注意下さい。

遺産分割協議を行う

遺言書があれば原則として遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、法定相続での相続の場合を除き、相続資産をどのように分けて相続するかを記載する遺産分割協議書を作成する必要があります。行政書士、司法書士等に依頼するのが確実ですが、相続する資産が多岐に渡っていない場合ならば自分でも作成できます。

不動産の相続登記を行う

不動産を相続する際には、被相続人から相続人に相続登記を行い名義を変更します。相続登記には、被相続人の出生から亡くなる迄の戸籍や相続人全員の印鑑証明書、法定相続でない場合は遺産分割協議書も必要で、結構な手間と時間がかかる場合も有りますので、ご注意下さい。なお、令和6年4月1日より相続登記は正式に義務となります。正当な理由無く放置すると10万円以下の過料となります。

確定申告をして相続税を納付する

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続財産の分配で揉めたり致しますと10ヶ月などあっという間に経ちますので余裕を持ってのお話し合いは必須です。

以上、簡単ですが相続発生から相続税の納付迄ざっとご説明させて頂きました。内容によって全て自分でも出来る場合や、ある程度精通している不動産会社で対応できること。本格的に税理士の助言が要るものや弁護士を立てないと、もうどうにもならない事態まで本当に個別に様々なケースがあります。

「うちの場合どのレベルの対応が必要になりそうか?」

そんな程度のご相談からでも、FCファームにお気軽にご相談ください。

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