相続税、遺産は幾ら迄なら非課税か?

基礎控除の基本は覚えておいてください

売買のお手伝いをさせて頂いたお客様などから

「親がそろそろって感じなので相続税が心配で。。」

といったご相談を頂くことが暫しございます。

この相続税ですが、相続財産が有れば誰もが払わねばならない。というものでは有りません。

まず、相続税には「基礎控除」というものが有ります。

この基礎控除ですが、まず自動的に3,000万円の基礎控除。

そして、相続人1人に対して600万円の基礎控除が有りますので、

例えば、ご主人様がお亡くなりになり、奥様とお子様がお二人が相続人の場合、

3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円

そう、4,800万円までの遺産でしたら

相続税はかかりません。

更に相続税には配偶者控除というものがあり、配偶者が相続する場合、

1億6,000万円迄であれば課税がされないという制度が有ります。

ちなみに、この配偶者の要件ですが、

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること

ですので、普通のご夫婦で有ればまず適用されるものかと思います。

ただし、こちらを適用する場合は、更にその先で奥様が亡くなられた場合、

いわゆる2次相続の時の事も考えて、よく分からなければきちんと税理士の先生の助言の元に

決められる事をお勧めしております。当然ですがFCファームでもご相談は承っております。

そして、相続資産が不動産で有った場合、基本的には土地は路線価、建物は固定資産評価額で

算出できますので、現金で相続するよりも基準額が低くなることが多い為、相続対策で、現金を

不動産に変えられる方が多いのはこのためです。ただし、あまりにもあからさまな対策を講じた場合、

路線価でなく「時価」という判断をされてしまうケースも現実に有りますので、このあたりの事も、

ご心配な場合は、お気軽にFCファーム迄ご相談頂ければと思います。

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