遺言書について①
当たり前ですが遺言書は大事です。
終活、エンディングノート、生前整理などのキーワードが当たり前になってきており、
残されたご親族の為に遺言書を作成される方も増えてこられていますが、
ご自身の想いだけでしたためてしまわれますと、逆に相続後に問題発生であったり、
争族で骨肉の争いの始まりになってしまったりという事もありますので、遺言書を作成
される際は、できる限り法律の事などもしっかりと押さえた専門家の助言なども聞きながら
行われる事をお勧めします。
遺言書の種類は基本は3種類
(1) 自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、
押印することによって作成される遺言書のことです。
自筆証書遺言のメリットは、主に「手軽さ」と「費用の安さ」です。
自筆証書遺言を作成する際には、公証人の関与や証人の立会いは不要です。
よって、ご自身だけで自筆証書遺言を作成することができるので、
手軽に作成できる点がメリットといえます。
デメリットとしては、ご自宅などに保管される事が大半ですので、「偽造」「隠匿」
などのリスクが完全に排除できない点が挙げられます。
(2)公正証書遺言
「公正証書遺言」とは公証役場に赴き公証人に遺言を作成して頂く方法です。
保管まで頼めますので、偽造や隠匿のリスクは回避できます。
ただし、証人が2名必要な点と費用が掛かる点で面倒と思われる方もいるかもしれません。
証人については、私共でもお引き受けできますし司法書士名ででもお引き受け頂けますので、
それほど難儀な事では有りません。また、費用は遺産総額によって異なりますのでご注意下さい。

(3)秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、遺言書の中身を誰にも知られることなく、ただし、
遺言書が有るという事を確実にしておく場合に取る方法です。
証人2名を準備し公証役場に赴き、手続きを行います。
ただし、相続時にいざ開封した時に不備がみつかり遺言書そのものが
無効になってしまうリスクが有りますので作成時には司法書士等の
専門家によく内容を確認してもらうべきかと思います。
FCファームでは遺言書の作成等についてもご相談を承っております。
まずはお気軽にご相談下さい。
