相続した資産を分ける時の注意点

現物分割と換価分割と代償分割と共有分割

相続した資産を複数の相続人で分けるとき、その方法は基本的には4つ有ります。今日と明日はその方法と注意点について解説させて頂きます。

現物分割

これは分配するだけで事足りる場合の分割方法です。

つまり「家はお袋で、軽井沢の別荘は兄貴、貯金と株とゴルフの会員権は弟の俺ってことでOKね。」と、あるものをそのまま分けておしまい。という形ですので手続きの煩雑さや長期化も防げますし、後々の禍根も少ないと言えるでしょう。

ただし、生前に被相続人が皆が揉めないような配慮の元に相続対策をしているか、たまたま分けやすい資産が残ったか、以外ですとなかなか丁度良い資産が残される事も少ないかもしれません。

換価分割

遺された資産を皆に等分に分けようとすると、実家を売って分配する必要が有る時、この換価分割という方法がとられます。

これは、いったん相続人全員が土地建物を共有で相続した後に全員が売主となり売却。売れたら持分どおりにお金を分配して終了という形です。空き家の3,000万円特別控除の対象案件だった場合、相続人全員がこの特例を使えるメリットが有ります。

ただし、この換価分割を取る場合、注意すべき点が幾つも有ります。

①全員が手続きの当事者になるので契約手続きに関与する必要が有る

委任状で代表者1人が契約締結~測量立会~残金決済立ち合いを行えますが、媒介契約時の不動産会社の本人確認と登記の時の司法書士の本人確認は全員が行わねばなりません。

②全員が確定申告を行う必要が有る

出歩くのもままならない方が相続人にいた場合、これは一苦労かと思います。

③小規模宅地の特例を使える人とそうでないひとがいる場譲合が有る

 被相続人と同居していた相続人がいた場合、この特例で土地の評価額が▲80%になり、一人だけ譲渡所得税が安くなり不公平感が生まれる可能性が有ります。

本日は4つのうちの2つの方法について解説させて頂きました。

明日は代償分割と共有分割について解説させて頂きます。

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