相続した資産を分けるときの注意点②
現物分割と換価分割と代償分割と共有分割
代償分割
代償分割とは相続人の代表者1名が単独名義で不動産を相続し、売却して現金化した後に他の相続人にお金を分配する。という方法です。一見すると換価分割とそれ程違いが有るように思えませんが、換価分割とは幾つか異なる注意点が有ります。
①譲渡所得税は名義人になった人が全額収めねばならない。
②相続した空き家の3,000万円特別控除が利用できるのも名義人になった人だけ
③名義人になった人が後期高齢者や国民健康保険の方の場合、翌年の保険料がマックスかかり、一時的に医療費も3割負担になってしまう。
以上の事を知らずに、例えば6,000万円で売れた実家を相続人3人で2,000万円ずつ分配した場合、最終的な手取り額が全く変わってきてしまいます。
以上の事から、販売前に不動産に詳しい税理士や不動産会社に相談の上で手取り額から逆算した配分を行うようにして下さい。
共有分割
これは、相続した不動産を売らないで、相続人全員が共有で保有する場合の方法ですので、おまけ程度に覚えておいて頂ければと思います。
昨日と本日で4つの方法を解説させて頂きましたが、資産状況や相続人の生活の状態などによって、ベストな選択は全く変わって参ります。販売前にしっかりと安心できる不動産会社に相談されることが重要ですのでご注意ください。
