相続登記、忘れてませんか?

別荘が特に忘れがちのようです

これまでは、土地の登記をしなくとも、罰則は有りませんでしたが、来年から相続登記が義務化され、正当な理由なしに放置していた場合罰金が科せられることになりました。実態として、これまでに相続で取得した別荘等について、相続登記未了の方も多いかと思われます。

リゾート等は今がピークらしいし、ほとんど使って無いから売ってしまうか。と思い立ったとして、このままでは不動産の売却はできません。まだの方は速やかに手続きを進める準備をされておかれるべきかと思います。

また、たとえば、祖父の家康氏(仮名)が亡くなった後、登記名義をそのまま放置して、その後に父・秀忠さん(仮名)が亡くなったとします。この場合、登記名義は祖父家康氏のままですが、秀忠さん(仮名)を飛ばして、家康氏(仮名)から子ども・家光さん(仮名)に直接は相続登記ができません。子ども・家光さん(仮名)は父・秀忠さん(仮名)から相続し、父・秀忠さん(仮名)は祖父・家康氏(仮名)から相続したという一連の手続きを済ませる必要があります。

祖父・家康氏(仮名)が亡くなった際の遺産分割協議書がない場合、それを作成し、登記関係書類の準備をするところからスタートしなければなりません。祖父・家康氏(仮名)の相続人全員に署名と押印をお願いする必要があり、かなり時間や手間がかかります。また、すでに亡くなっている相続人がいると、更にその人の相続人を全員捜して、署名と押印を依頼しなければならない訳で、全国を飛び回って書類が行き来する事態も当然に発生します。また、今の時代ですと海外移住の方なども増えており、そうなると、その手続きや折衝の煩わしさは本当に大変な労力とストレスに晒される事になります。

お気をつけ頂ければと思います。

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