特定空き家の判断基準について

意外と周知されていない評点付

6月7日に改正空き家特措法が参議院を通過して成立しました。これによって、従来の「特定空き家」レベルでは無く、このまま放っておくと『特定空き家』になる懸念の有る空き家を『管理不全空き家』に特定し、行政からの改善勧告が発令されても、従わないような場合、固定資産税の軽減措置が解除されるという事になりました。同法の施行は今年の12月からの模様です。

今回の改正で、更に空き家の管理に気を配る必要が出て来たと同時に、使っていないなら「売る」か「活用」するかを真剣に考える必要が出て来たかと思います。では、そもそもの「特定空き家」とはどのような状態をいうのでしょうか?

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

以上4項目が、「特定空家」の状態とされています。では、もう少し具体的に掘り下げてみます。

特定空家等判定シート(1次判定)で評点付。100点超えたら『特定空き家』

行政は、まず外観から確認する1次判定を行います。その際「特定空家等判定シート」というもので評点付けを行い、ここで100点を超えますと「特定空家」と判断。100点を超えなかったとしても、なお、懸念を感じた場合には敷地内立ち入りの2次判定に進みます。では評点付けにはどのような項目があるのでしょうか。

・基礎、土台、柱又は針の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

⇒ これだけで100点です。この判定が出たら改善勧告です。

・基礎に不動沈下のあるもの

・土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの

・土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

・屋根が著しく変形したもの

⇒以上は各50点です。2項目該当ならば改善勧告の対象です。

これまでは、上記のような状態になっている事が確認された場合に「特定空き家」として改善勧告が為される。

という事でしたが、今回の改正で、「そうなる懸念を感じた段階で『改善勧告』」

という事になりました。施行は本年12月。5か月後の事になります。もう目の前です。

相続した空き家等ご所有の方は、早期に具体的な改善、活用、売却などをご検討されるべきかと思います。

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